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屋外広告業の届出手続きについて知りたい。
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No : 1954
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2018/04/01 00:00
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屋外広告業の届出手続きについて知りたい。
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回答
長崎市内で屋外広告業を営もうとするときは、長崎市への登録が必要です。
登録にあたっては、次の書類を長崎市に提出して下さい。
・屋外広告業登録申請書(第20号様式)
・業務主任者の資格を証する書面
・誓約書(第21号様式)
・略歴書(第22号様式)
・登記事項証明書(法人の場合)
・申請者本人及び業務主任者の住民票(抄本)…法人の場合は役員のもの
※登録申請時に登録手数料1万円の納付が必要です。
ただし、長崎県屋外広告物条例第29条による登録を受けている屋外広告業者は、長崎市に対して「届出」を行うことにより長崎市内での営業が可能です。
届出に際して手数料は不要です。
なお、登録の取り消し要件に該当したときは、長崎市においても営業停止などの措置が可能となっております。
詳しくは、景観推進室(屋外広告物担当)095-829-1177へお尋ね下さい。
【関連ホームページ】
「屋外広告物業の登録」について・・・
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/669000/p004192.html
「屋外広告物・ふれあい掲示板」について・・・
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/index.html
FAQ作成担当部署: まちづくり部景観推進室