• No : 2039
  • 公開日時 : 2023/01/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/08 14:49
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建築物省エネ法の届出について教えてください。

回答

エネルギー使用の合理化を進めるため、床面積が300平方メートル以上の建物を新築又は増改築する場合は、建築物省エネ法の届出が必要です。
また、非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合は、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受ける必要があります。
詳しくは建築指導課へお尋ねください。

【問合わせ先】
建築指導課 審査係 電話095-829-1176 内線5423
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
FAQ作成担当部署: 建築部建築指導課