- No : 2094
- 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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防火管理者を定めなければならない事業所について教えてください。
回答
防火管理者の選任義務は、次のような規模の建物ですが、詳しい内容については、管轄の各消防署にお問合せ下さい。
・グループホーム等の福祉施設で収容人員が10人以上
・病院やホテル、店舗などの施設で収容人員が30人以上
・共同住宅や銀行、学校などで収容人員が50人以上
中央消防署 095-820-0119
北消防署 095-848-0119
南消防署 095-879-6119
FAQ作成担当部署: 消防局予防課