身元証明とは、個人が法律上の行為能力を具備しているかどうかを公の機関が証明するものです。本籍地の市区町村で発行しています。
具体的には、
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記(※)の通知を受けていない
・破産の通知を受けていない
ことの証明です。
●「禁治産宣告又は準禁治産宣告の通知を受けていない」
平成12年3月31日までに、禁治産および準禁治産の宣告を受けていないことの証明です。
●「後見の登記の通知を受けていない」
成年後見の登記をしていないことの証明です。
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方を選任する制度です。
平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、平成12年4月1日から新たに、「成年後見制度」が新設されました。
※法定後見には、後見・保佐・補助があります。「後見の登記の通知を受けていない」とは、成年被後見人として登記されていることの通知を受けていないことを意味しています。
保佐・補助の登記をしていないことの証明は市町村ではできません。法務局へお問い合わせください。
●「破産の通知を受けていない」
地方裁判所から破産の通知書を受けていないことの証明です。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター