次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
〇着手する前の改修工事であること
※新築・増築工事、器具のみの設置など対象とならない工事もあります。
〇市内に本社がある法人又は市内に住所がある個人の施工業者に発注する工事であること
※市では施工業者の斡旋は行っていません。
〇対象となる工事費の合計が20万円以上(税抜き)であること
〇補助金の交付決定日から起算して90日以内に着手することができるもの
※補助事業の完了の日から30日以内又は令和7年3月10日(月曜日)までのいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。
事業の詳細については下記ホームページを参照してください。
【問い合わせ】住宅政策室(095-829-1189)
FAQ作成担当部署: 建築部住宅政策室