• No : 8392
  • 公開日時 : 2020/11/22 13:29
  • 更新日時 : 2023/04/28 14:34
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パートナーシップ宣誓制度について教えてください。

回答

令和元年9月2日から施行された「長崎市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、性的少数者のカップル(一方又は双方が性的少数者のカップル)のお二人が、その関係性を市長に対して宣誓した事実を証明するものとして、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「宣誓書の写し」を交付する制度です。
事前予約制となっており、必要書類に不備がなく、審査の結果、適正と認められた場合は即日交付します。ただし、作成には一定の時間(1時間程度)がかかりますのであらかじめご了承ください。
 
 
【手続き場所】
人権男女共同参画室(長崎市魚の町4番1号 市役所10階)
℡095-826-0026
 
【受付時間】※事前に電話で宣誓日時を予約してください。
事前予約受付時間 平日 8:45~17:30
宣誓書受付時間  平日 8:45~16:00
 
【対象者の要件】
次の全てに該当する一方又は双方が性的少数者のカップルが対象です。
〇双方がともに成年であること
〇長崎市に住民登録があること(転入予定含む。外国籍住民含む。)
〇独身であること
〇宣誓をする方以外の方とパートナーシップ関係でないこと
〇宣誓をする方同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族の関係でないこと

【必要書類】
〇双方の住民票抄本(本籍・個人番号の記載は不要。同一世帯の場合は1通で可。)
〇転入予定の方は、長崎市内に転入を予定していることが確認できる書類(物件売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し等)
〇現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書、外国籍の場合は婚姻要件具備証明書等)
〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等写真付きの官公庁発行の身分証明書)
〇氏名とあわせて通称名の使用を希望するかたは、日常生活で通称名を使用していることが確認できるもの(勤務先・学校等が発行した身分証明書、通帳・診察券・会員証等)
 
【手続き方法】
1.事前に電話で宣誓日時を予約し、必要書類を確認する。
2.予約日時に二人で来庁し、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入し必要書類と共に提出する。
3.市が宣誓内容や要件を審査し、適正と認められた場合にパートナーシップ宣誓書受領証に宣誓書の写しを添えて交付する。
 

 

長崎市パートナーシップ宣誓制度 
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190000/194000/p033292.html
 
<お問合せ先>
人権男女共同参画室 電話:095-826-0026
 
FAQ作成担当部署:市民生活部人権男女共同参画室

(回答更新日:2023年4月28日)