• No : 3739
  • 公開日時 : 2025/08/01 00:00
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【高額・限度額】年度の途中で所得の更正や加入者の異動があった場合、高額療養費の自己負担限度額の認定区分はどうなりますか。また、区分が変更になった場合、変更前の区分で医療機関等に支払った医療費はどうなるのですか。

回答

所得の更正があった場合、年度初め(8月1日)に遡って認定区分が変更になります。
国保加入者の異動に伴う認定区分の変更は、異動があった月の翌月1日からです。
限度額適用認定証をお持ちのかたで認定証の区分が変更になったかたには、差替えの限度額適用認定証をお送りします。
変更前の認定区分で医療機関等に支払った医療費の差額については、次のどちらかの手続きをお願いします。
認定区分が上がったかたは弁済の対象となる可能性があります。その場合は後日、差額分の納付書を国民健康保険課からお送りしますので金融機関窓口でお支払いください。
認定区分が下がったかたは差額分をお返しできる可能性がありますので、市の窓口へ次のものをお持ちください。
【手続き窓口】
 各地域センター
 (三重地区市民センター、メルカつきまち内の消費者センターでは手続きできません。)
【受付時間】
 月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
【必要な書類】
 領収書または支払証明書(コピー不可)
 マイナ保険証または資格確認書
 世帯主名義の通帳、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人のかたが届出される場合やマイナンバーがわかるものがない場合は、マイナンバーカード等お持ちいただかなくても届出は可能です。
 
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課