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No : 2115
公開日時 : 2010/08/23 00:00
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火災予防条例等の届出の提出先はどこですか。
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回答
原則として書類で届け出るものにあっては、所在地を管轄する消防署に届け出てください。ただし、内容によっては、消防本部に届け出るものもありますので、消防署から届出案内のあったもの以外は、事前に管轄する消防署へお問い合わせください。
FAQ作成担当部署: 消防局予防課
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