原付バイクや小型特殊自動車を処分する場合、以下のとおり「廃車手続き」が必要です。
【ナンバープレートが付いている場合】
1長崎市のナンバープレートが付いている場合
○必要なもの
(1)ナンバープレート
○記入が必要な内容
(1)所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)車名(メーカー名)
(3)車台番号
(4)排気量
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
●郵送の場合
事前に取得した廃車申告書(取得方法は下記参照)に「記入が必要な内容」をご記入の上、ナンバープレートと切手を貼った返信用封筒を同封し、市民税課まで送付下さい。後日お客様控を送付します。
2他市町村のナンバープレートが付いている場合
○必要なもの
(1)ナンバープレート
○記入が必要な内容
(1)所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)車名(メーカー名)
(3)車台番号
(4)排気量
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
【盗難、紛失、破損などによりナンバープレートの返納ができない場合】
1長崎市登録だが、ナンバープレートの返納ができない場合
○必要なもの
(1)150円(ナンバー未返納による標識弁償金として1台につき)
○記入が必要な内容
(1)所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)ナンバープレートの番号
(3)車名(メーカー名)
(4)車台番号
(5)排気量
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
(6)プレート(標識)返納がない場合、その理由(日時、場所状況などをわかる範囲で、具体的にご記入ください)
※盗難の場合は、被害に遭った年月日、警察へ届けた年月日、届出警察署名、届の受理番号、盗難の状況をご記入ください。
●郵送の場合
事前に取得した廃車申告書(取得方法は下記参照)に「記入が必要な内容」をご記入の上、郵便局で購入した1台につき150円分の郵便定額小為替と、切手を貼った返信用封筒を同封し、市民税課まで送付下さい。後日お客様控と領収書を送付します。
※定額小為替の有効期限は6ヶ月です。
2他市町村登録で、ナンバープレートの返納ができない場合
本市窓口では廃車手続きの取扱いが出来ません。ナンバープレートの交付を受けた市町村役場にお尋ねください。
<そのほか廃車手続きに関して>
○申告用紙
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、窓口備え付けのものを利用するほか、長崎市のホームページからダウンロードできます。
○手数料
無料(ただし、ナンバープレートの返納がない場合、弁償金としてナンバープレート1枚につき150円必要です。)
○申告場所
各地域センター、黒崎・池島・長浦事務所
○申告
代理での申告も可能です。
ただしこの場合、住所、氏名、生年月日、電話番号、車名、車台番号、排気量など記入が必要な項目が間違いなく書けるよう確認してきてください。記載内容が現在の登録内容と異なったり、記載内容に不備がある場合は受付できません。
FAQ作成担当部署:財務部市民税課