個人情報ですので、通報者に所有者のお名前などはお答えできませんが、放置されている場所が私有地の場合、所有者が特定できた場合のみ所有者に迷惑されている方がいる旨をお伝えします。(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車のみ。)
原付バイクのナンバープレートは、市町村が課税客体の把握と税金の賦課・徴収のために、交付しているものです。このナンバープレートの番号による所有者の住所や氏名は、地方税の事務に従事している者が知りえたものであり、地方税法で保護している「秘密」にあたります。
したがって、原付バイクの所有者やその住所を第三者に知らせる行為を適法なことと認める法律や判例がない限りお答えすることはできません。
○普通自動車の場合
だれでも登録事項当証明書の交付を運輸支局に請求することができます。
軽自動車の場合は、こうした制度はありません。(司法書士などを通じても不可)
○原付バイクが私有地に放置されている場合
市役所から所有者へ代わって連絡を取ります。
ナンバープレートの番号が確認できる写真、放置場所の住所・名称と地図、連絡先の氏名・電話番号を市民税課諸税係へ
報告してください。
なお、原付本体には所有権がありますので、当事者間で解決してください。
○原付バイクが公有地に放置されている場合
その管理者へご連絡ください。管理者が適宜必要な措置を取ります。
<例> 市道:各総合事務所地域整備課
・中央地区(主に北部) 中央総合事務所地域整備1課 095-829-1164
・中央地区(主に南部) 中央総合事務所地域整備1課 095-829-1184
・東部地区 東総合事務所地域整備課 095-894-1248
・南部地区 南総合事務所地域整備課 095-892-1114
・北部地区 北総合事務所地域整備課 095-814-3410
○事件などの場合
警察からの照会であれば回答できる場合があります。まず警察にご相談ください。
○お問合せ先
市民税課諸税係(電話:095-829-1133)
FAQ作成担当部署: 財務部市民税課