新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、下記の項目①から③全てに該当するかたに傷病手当金を支給します。
【支給対象者】
①お勤め先から給与の支払いを受けているかたで、新型コロナウィルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるかた
②感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超えるかた
③労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられないかた(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)
(注1)給与等の支払いを受けていない個人事業主のかた等は対象となりません。
(注2)感染者の濃厚接触者となり、自宅待機等をした場合でも、無症状のかたや感染が疑われる症状がないかたは対象となりません。
また、支給額の計算方法及び支給対象期間は以下の通りとなります。
【支給額】
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × (療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日間経過した日から、労務に服する予定であったが労務に服することができなかった日数)
【支給対象期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染して、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
【申請期限】
労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年。
状況に応じて必要な書類が異なる場合がありますので、申請の前に電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先:国民健康保険課給付係(電話:095-829-1136)
FAQ作成担当部署:国民健康保険課