1.対象者
●第1種の身体障害者手帳又は療育手帳(A1・A2)をお持ちの方
(本人が運転する場合、本人が乗車し介護者が運転する場合)
●第2種の身体障害者手帳をお持ちの方
(本人が運転する場合のみ)
第1種、第2種の区別は手帳に記載しています。
2.事前登録できる自動車
●個人名義の自家用車
法人名義や事業用車両、外見上営業のために使用していることが明らかなものは対象外
また、レンタカー・タクシー・軽トラック・借用自動車・車検修理時の代車等も対象外
●割引を受けるための登録手続きが必要です。登録した自動車のナンバーを記載したシールを障害者手帳に貼付し
ますので、その自動車で割引を受けることができます。
●対象者1人に自動車1台の登録になります。自動車を保有していない方は「自動車登録なし」として申請することも可能です。
※令和5年3月27日より、事前に登録した車両以外(知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)につ
いても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示した場合は割引対象となります。既に事
前申請を行い、自動車1台を事前登録している方は新たに手続きする必要はありません。
3.割引の有効期限
申請後2回目の誕生日までが有効期限です。その後更新のたびに2年間ずつ延びます。
有効期限は障害者手帳に記載しています。
4.登録手続き
●新規申請 ●割引を受けているが自動車を買い替えた場合 ●有効期限が到来した場合
・有効期限の到来については、期限の2ヶ月前から手続き可
・期限を過ぎてしまったら新規申請
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎申請書 △身体障害者手帳・療育手帳
△車検証(電子車検証をお持ちの方は電子車検証と自動車検査証記録事項)
△運転免許証(第2種身体障害者は必ず必要)
・ETC利用者は上記に加えて次のものが必要です。
△ETCカード(本人名義に限ります。ただし、未成年者で他の人の運転による割引を受ける
場合は、親権者名義も可)
△ETC車載機セットアップ証明書(ETC車載機の取り付け時に業者から受け取ります。)
※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
※ 郵送による申請書の提出は不可
(2)受付窓口
地域センター、事務所
窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
(3)申請後の流れ
●ETCを利用しない場合
申請時に窓口で、自動車ナンバーと有効期限を障害者手帳に記載しますのですぐにご利
用いただけます。ご利用の際は料金所で手帳を提示してください。
●ETCを利用する場合
申請時に窓口で、利用対象者証明書をお渡ししますので、有料道路割引登録係あてに郵
送してください。約2週間後、有料道路割引登録係から、ETCでの利用が可能となる日
について書面で通知がありますから、その日からご利用できます。
なお、有料道路割引登録係からの通知があるまでの間は、一般レーンを使用して、料金
所で障害者手帳に記載の自動車ナンバーと有効期限を提示することで割引が可能です。
※令和5年3月27日より、ETCを利用した各種申請(新規・更新・変更)をオンラインで行うことができます。詳細については以下
のURLからご確認ください。