同じ月内に医療費の自己負担が限度額を超えて支払われた場合、領収書原本、または支払証明書原本を添えて申請していただく必要があります。申請後に審査し、限度額を超えた分が支給(払戻し)されます。
※1 入院時の食事代は高額療養費の対象とはなりませんが、入院時の限度額の区分が非課税世帯(区分「オ」「低Ⅰ」「低Ⅱ」)のかたは、入院時の食事代が軽減されます。
さらに、非課税世帯(区分「オ」「低Ⅱ」)のかたが過去12か月の間に90日を超える入院があった場合は、申請をすることで、それ以降の食事代がさらに軽減されます。
区分が「低Ⅰ」のかたは最初から最大限軽減されているため、さらなる軽減はありません。
※2 差額ベッド代・寝巻代・交通費など保険適用外の費用は高額療養費の対象とはなりません。
〇自己負担限度額については国民健康保険課のホームページをご参照ください。
【手続きの方法は①来庁して申請する、②郵便で申請するの2通りです】
① 来庁して申請する場合
・手続き窓口
各地域センター
(三重地区市民センター、メルカつきまち内の消費者センターでは手続きできません。)
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
・必要な書類
保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
領収書原本(コピー不可)または支払証明書原本(コピー不可)
世帯主名義の通帳(受診当時)(銀行名、開設支店名、種別、口座番号がわかるものコピー可)
世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人のかたが届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
・提出できる時期
診療月の翌月から2年以内
・手続きできる人
上記の「必要な書類」を持参していれば誰でも可能。(世帯主や受診者からの委任状、代理人の身分証明書の提示は不要)
② 郵便で申請する場合
・郵送先 〒850-8685(長崎市役所専用郵便番号なので町名地番の記入は不要)
国民健康保険課給付係(高額療養費申請在中)と明記してください。
・必要な書類 次の項目を記入した後の高額療養費支給申請書
□被保険者番号
□世帯主の住所、氏名、日中に連絡が取れる電話番号
□世帯主名義の通帳情報(銀行名、開設支店名、種別、口座番号)
□領収書原本(コピー不可)または支払証明書原本(コピー不可)
□切手を貼った返信用封筒に申請者(郵送した者)の住所氏名を記入したもの
・提出できる時期 診療月の翌月から2年以内
国民健康保険高額療養費申請では、必ず領収書・支払証明書の原本であることを係員が確認後コピーし、原本の裏面に「高額療養費申請受付済」スタンプ押したものを手続きするかたへお返しします。