国民健康保険を使って治療を受けることは可能ですが、その場合、保険者に「第三者の行為による被害届」を提出することが必要になります。お届け後、犬の飼い主に過失割合に応じて国民健康保険課から保険者負担分を請求します。
・【手続き窓口】各地域センター
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
・【必要な書類】国民健康保険証、第三者の行為による被害届、事故発生状況報告書、念書、誓約書、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
※様式は、市のホームページにも記載されています。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課