「所得に修正があった」場合、年度初め(8月1日)に遡って負担割合が変更になります。
「国保加入者に異動があった」場合、負担割合の変更は「異動のあった月の翌月1日」からです。
なお、変更前の負担割合で医療機関へ支払った医療費の差額については、次のどちらかの手続きをお願いします。
・「2割から3割に変更になったかた」は、差額分の納付書を国保課からお送りしますので、金融機関窓口でお支払ください。
・「3割から2割に変更になったかた」は、申請により差額分を支給しますので、お近くの地域センターで申請してください。
【手続き窓口】各地域センター
【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
【必要な書類】領収書(原本)、国民健康保険証兼高齢受給者証、世帯主名義の通帳、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課