• No : 1314
  • 公開日時 : 2024/12/02 00:00
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【高額・限度額・免除、徴収猶予】医療費の自己負担額の支払いが困難な場合の救済制度について教えてください。

回答

1.高額療養費の制度があります。
・限度額認定証を申請し、限度額のみを医療機関に支払う制度があります。
・複数の医療機関を同じ月に受診し、一部負担金が高額の自己負担限度額を超える場合は自己負担限度額を超える額について委任払い制度を利用することができます。委任払い制度を利用できる医療機関は限られていますので詳しくは国民健康保険課給付係にお尋ねください。
2.免除、徴収猶予
一部負担金の支払いまたは納付の義務を負う世帯主は次の事由のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、申請により保険者が認めます。
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。


FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課