- No : 1341
- 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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福祉用具を利用する際の手続きについて教えてください。
回答
担当のケアマネジャーがいる場合には担当のケアマネジャーに、担当のケアマネジャーがいない場合には、福祉用具販売事業者に直接ご相談ください。
ケアマネジャーや販売事業所により、購入者の身体状況等に合わせた用具の選定を行ったうえで、購入をしてもらうことになります。
購入後、申請手続きを行ってください。
【申請に必要なもの】
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(ご記入には印鑑と振込口座が分かるものが必要です)
(2)領収書(原本)
(3)購入した福祉用具の概要が分かるもの(パンフレットの写し)
(4)委任状(ご本人以外の方の口座に振込をされる場合)
【申請窓口】
介護保険課給付係
※介護保険の適用を受けるには、介護保険特定福祉用具取扱事業者として、県に登録をしている事業者から購入することとなります。県の登録を受けていない事業者からの購入は、介護保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課