• No : 1545
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/05 13:56
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ふぐを処理して販売する場合や処理されていないふぐを調理する場合に、必要な手続きを教えてください。

回答

新たなふぐ処理施設を設ける場合には、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業許可と併せて、長崎県食品衛生に関する条例別表3の2に規定される施設基準を満たす必要があります。

・新規営業許可取得と同時にふぐ処理を行う場合
    許可申請時に営業許可申請書・届出中の「ふぐの処理を行う施設」欄に必要事項を記載し、ふぐ処理者の資格を証明する書類を添えて許可申請を行ってください。

・既存の許可施設が新たにふぐ処理を開始する場合
   営業許可申請書・届出(変更)中の「ふぐの処理を行う施設」欄に必要事項を記載し、ふぐ処理者の資格を証明する書類を添えて届出を行ってください。

・令和3年5月31日以前に営業許可を取得していた施設が、新しくふぐ処理を始める場合
    法改正後の食品衛生法に基づく新規営業許可の取得が必要です。

■お問い合わせ先
・担当課:長崎市保健所 生活衛生課
・連絡先:095-829-1155

FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課