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捨て猫や捨て犬が自分の敷地に入っています。引取りはできませんか。
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No : 1594
公開日時 : 2017/10/05 00:00
更新日時 : 2021/04/08 10:45
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捨て猫や捨て犬が自分の敷地に入っています。引取りはできませんか。
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回答
・犬猫の遺棄は犯罪です。犬猫が箱に入れられている等、捨てられていることが明らか、または、疑われるときは、必ず110番または最寄りの警察署に通報してください。
・飼い主がわからない犬、猫については、こちらのホームページ「犬・猫の引取りについて」をご覧ください。
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190002/193003/p001651.html
・担当課
動物管理センター 電話 844-2961
FAQ作成担当部署: 市民健康部動物管理センター