• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

トップカテゴリー

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

『 動物・ペット 』 内のFAQ

14件中 1 - 10 件を表示

1 / 2ページ
  • 動物の死骸を回収してもらえますか。  1.ペットの場合 2.野良犬・...

    一般廃棄物(ごみ)として取扱います。 【平日・祝日】 1.ペットの場合 自宅まで収集に伺います。手数料は419円(銀行等で納付)かかります。下記「町別収集曜日一覧」の収集担当へお電話下さい。 ※ごみと同様にして処分されることに抵抗がある方は、民間の専門業者に依頼することをお勧めします。 2.野良犬・... 詳細表示

    • No:3042
    • 公開日時:2019/10/01 00:00
  • 野鳥がけがをしているのですが?

    環境政策課にご相談ください。 電話:095-829-1156 FAQ作成担当部署: 環境部環境政策課 詳細表示

    • No:1712
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
  • 巣から落ちているヒナがいるのですが?

     ヒナを見つけた場合は、近くに巣があり親鳥が助けに来ますので、かわいそうだからといって連れて帰ったりせずに、すぐにその場を立ち去りましょう。ヒナのいる場所が、猫やカラスなどに襲われる心配があるようであれば、近くの茂みなど安全な場所に移してあげてください。 ・担当課  環境部 環境政策課 電話:095-829-1... 詳細表示

    • No:1713
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 飼っていた犬が亡くなりました。市への手続きは必要ですか。

    飼い犬は登録されていますので、登録の抹消が必要になります。動物愛護管理センターに電話で届出てください。 また、動物病院で亡くなった場合は、動物病院からの届出もできますので、動物病院に相談してください。 ・担当課   動物愛護管理センター   電話 844-2961 http://www.city.nagasaki... 詳細表示

    • No:1591
    • 公開日時:2013/03/01 00:00
  • 犬を飼いました。登録したいので、手続き方法を教えてください。

    飼い犬の登録は、動物愛護管理センターで手続きをしてください。また、市内の動物病院でも登録手続きができます。 ・持参するもの   登録料 3,000円、 印鑑 ・担当課   動物愛護管理センター    電話 844-2961 http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190002/... 詳細表示

    • No:1590
    • 公開日時:2013/03/01 00:00
  • ハト・カラスが巣を作って困っているのですが?

    巣のある場所の所有者または管理者で除去するのが原則です。すでに卵やヒナがいるときは鳥獣保護法により除去することができませんが、農作物の被害や生活環境に被害がある場合は、捕獲許可をとって除去することが可能です。(捕獲許可については農林振興課 電話:820-6564) 緊急を要しないのであれば、巣立ってから除去を行... 詳細表示

    • No:1714
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
  • 捨て猫や捨て犬が自分の敷地に入っています。引取りはできませんか。

    ・犬猫の遺棄は犯罪です。犬猫が箱に入れられている等、捨てられていることが明らか、または、疑われるときは、必ず110番または最寄りの警察署に通報してください。 ・飼い主がわからない犬、猫については、こちらのホームページ「犬・猫の引取りについて」をご覧ください。  http://www.city.nagas... 詳細表示

    • No:1594
    • 公開日時:2017/10/05 00:00
    • 更新日時:2021/04/08 10:45
  • 野良猫の糞尿で困っています。対応策はありますか。

    野良猫は飼い主がいないので、現在は対応策がありません。また、市が捕獲することもできません。 ただし、野良猫に餌をやっている人がいる場合は、その人に注意・指導を行ないます。動物愛護管理センターに電話で相談してください。 ・担当課   動物愛護管理センター  電話 844-2961 http://www.city.n... 詳細表示

    • No:1592
    • 公開日時:2013/03/01 00:00
  • 飼っている犬や猫が飼えなくなりました。引取ってもらえますか。

    終生飼養は飼い主の責任です。やむを得ない理由の場合には引取りますが、次のような理由の場合には、原則、引取りをお断りします。 (1) 犬猫等販売業者である場合 (2) 引取りを繰り返し求められた場合 (3) 子犬や子猫の引取りを求められた場合で、繁殖制限を講じる旨の指導に応じない場合 (4) 犬猫の老齢または疾病を... 詳細表示

    • No:1595
    • 公開日時:2013/03/01 00:00
  • 他市町村に住所が変わります。手続き方法を教えてください。

    飼い主の住所異動とは別に、飼い犬についても住所変更の届出が必要です。新住所地の役場等で手続きをしてください。 また、飼い主が変わった場合も同様です。新飼い主が届出てください。 ・持参するもの   印鑑、現在発行されている鑑札・予防注射済票 ・担当課   動物愛護管理センター  電話 844-2961 http:/... 詳細表示

    • No:2782
    • 公開日時:2013/03/01 00:00

14件中 1 - 10 件を表示