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地区計画を定めるには。
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No : 1908
公開日時 : 2010/10/01 00:00
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地区計画を定めるには。
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回答
地域の皆様が主体となり、地域の特性に応じて望まれるまちづくりの方針を示し、皆様で守るルールを長崎市と連携して定めます。その上で、都市計画法で定められた具体的な手続きを経て、都市計画決定を行います。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
都市計画課
電話:095-829-1169
FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課