農地を売るためには、農地を農地として利用するため農業者に売る場合と、農地を農地以外で利用する場合の農地転用がありますが、それぞれ農業委員会等の許可が必要です。
1 農地を農地として利用する場合
農業をされている方や農業生産法人等一定の方にしか売ることはできませ
ん。
2 農地を農地以外で利用する場合
農地転用の手続きが必要です。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
【問合せ先】農業委員会事務局 農地係
直通電話:095-820-6561
"耕作目的での権利移動(第3条)"
http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/379005/p007844.html
"農地転用(5条)"
http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/379005/p007845.html
FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局