095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
申請書については、農業委員会事務局、または、各地域センターで用意しています。所定の申請書に申請者の住所・氏名・経営者との続柄・電話番号を記入押印し、使用目的の該当箇所に○をして、農業委員会事務局、または、地域センターに提出してください。 後日、農地の耕作状況等を現地調査により確認し、農家としての条件である、... 詳細表示
現況が山林になっているので地目を「畑」から「山林」に変えたいのですが、どう...
農業委員会が発行する「非農地通知」により、地目を変更することができます。 なお、非農地通知を発行できるものは、次に掲げるいずれかに該当する土地です。 自然荒廃による非農地の基準 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃等により立入困難な農地... 詳細表示
・イノシシやシカなどの畑などへの被害の相談は、合同会社ながさき夢ファーム有害鳥獣相談センター又は農林振興課営農指導係へご連絡下さい。 ○合同会社ながさき夢ファーム 有害鳥獣相談センター(あぐりの丘 村のエリア内) 電話 095-841-0477 ○農林振興課営農指導係 電話 095-820-6... 詳細表示
農地の賃貸料は、現在、1反(1000平米)あたりどれくらいですか。
地域や農地の条件によって賃借料は違いますが、おおよその目安として長崎市内の田、畑、樹園地の賃借料情報を農業委員会のホームページに掲載しておりますので参考にしてください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直通電話:095-820-6561 "農地賃借料情報" http://www.cit... 詳細表示
贈与の場合は農地法の制限を受けますので、贈与を受ける方が農業をされている方でなければ贈与することはできません。農業委員会の許可が必要です。 また、財産分与であっても、農業をされていない方は受贈者にはなれません。ただし、一定面積以上で新規に就農する場合、条件により贈与を受けることもできます。 贈与を受ける... 詳細表示
現況が宅地になっている地目「畑」を「宅地」に変えたいのですが、どうすればい...
以前に転用手続き済みで、地目変更をされていない場合は、受理通知書(市街化区域)や許可指令書(市街化区域外)により地目を変更することができます。 受理通知書や許可指令書をお持ちでない場合は、「許可処分の証明願」を提出していただければ、証明書を発行します。 ※受理通知書の証明手数料として300円必要... 詳細表示
八郎岳に登山をするため、平山市民農園の駐車場を利用したいが、どこに連絡をし...
市民農園の利用者が使用する駐車場ですので、他の方の駐車はご遠慮いただいております。 問合せ先 農業センター(戸石町34-2) 直通095-830-1124 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
農用地区域の確認をしたいのですが、どのようにすれば良いのか。
・農用地区域の確認については、電話で受け付けることは出来ませんので、農林振興課で図面での確認をお願いします。 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
農業委員会へ提出する、農地法第3条許可申請書、農地法第4条又は第5条許可申請書、農地法第4条又は第5条の届出書等については、長崎市農業委員会事務局のホームページから、申請書様式をダウンロードできます。 また、農業委員会事務局か、各地域センターでもお渡ししています。 http://www.city.na... 詳細表示
包括遺贈の場合は農地法の制限を受けませんので、農業委員会の許可は必要ありませんが、相続と同じく農業委員会へ届出が必要です。 また、特定遺贈の場合は農地法により農業委員会の許可が必要となります。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 ... 詳細表示
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