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自宅の水洗化工事について、家主や地主の承諾が得られない場合、どこへ相談すれ...
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No : 2401
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2021/05/10 21:30
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自宅の水洗化工事について、家主や地主の承諾が得られない場合、どこへ相談すれば良いのですか。
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回答
「借地に家を建てているが、地主の承諾が得られない」などのような宅内の水洗化工事の相談に応じるため、当事者双方からの事情を聞き仲介を行う「水洗化あっせん委員制度」があります。詳しくは料金サービス課へお問い合わせ下さい。
<お問い合わせ先>
上下水道局 料金サービス課 給排水相談係
電話:095-829-1423 内線(5913、5914)
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/154000/p007229.html
FAQ作成担当部署: 上下水道局業務部料金サービス課