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ドメスティックバイオレンスやストーカー行為被害者のための支援措置(住民票及...
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No : 2427
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2017/10/01 00:00
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ドメスティックバイオレンスやストーカー行為被害者のための支援措置(住民票及び戸籍の附票の交付の制限、住民基本台帳の閲覧の制限)について知りたいのですが。
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回答
ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待などの被害者の住所情報を保護するため、被害者からの申出により、加害者に対して被害者の住民票や戸籍の附票の交付、住民基本台帳の閲覧を制限する支援措置の制度があります。担当は中央地域センター証明交付係(本館1階)になります。
相談を希望される場合は、事前にご連絡(電話095-829-1135)をいただいたうえでご来庁ください。
FAQ作成担当部署 中央総合事務所中央地域センター