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空き地に雑草が茂り困っています。
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No : 2807
公開日時 : 2023/05/16 17:00
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空き地に雑草が茂り困っています。
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回答
空き地の雑草または、その雑草に起因する衛生害虫等の発生などにより、生活環境を侵害している場合。草刈りや害虫駆除は、土地の所有者・管理者が行うのが原則です。
所有者がわからない場合は、環境政策課または最寄りの地域センターにご相談ください。
担当課
環境部 環境政策課 電話:095-829-1156
空地の草刈
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/170000/174000/p004018.html
FAQ作成担当部署: 環境部環境政策課