• No : 2832
  • 公開日時 : 2016/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/03 15:36
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【高額・限度額】後期高齢者医療保険の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度額認定証(限度額適用認定証)を作らずに病院で支払いをしてしまったが、払い戻しはできないのか。

回答

医療費については、払い戻しできます。
以前、高額療養費支給申請済みの方は、改めての申請は不要です。
診療月から約3ヵ月後に、高額療養費として、限度額までの差額分が支給されます。
※高額療養費の支給申請がお済みでない方は申請が必要です。
 
〇一部負担金が1割又は2割の場合
区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
 一般Ⅱ
 18,000円
6,000円+(医療費-30,000円)
×10%の低い方を適用※
(年間上限144,000円)
 57,600円
★(44,400円)
一般Ⅰ
18,000円
(年間上限144,000円)
 低所得Ⅱ  8,000円
 24,600円 
 ※区分Ⅱとは、住民税非課税世帯に属する方
 低所得Ⅰ
 15,000円 
 ※区分Ⅰとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円の方
 

〇一部負担金が3割の場合(現役並み所得者)

区分が3つに分類されます。また、3割の方は、外来と入院の区別なしに世帯ごとの上限額になります。

区分  
 課税所得690万円以上
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
★(140,100円)
 課税所得380万円以上
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
★(93,000円)
 課税所得145万円以上
   80,100円+(医療費-267,000円)×1%
★(44,400円)

レセプト情報が病院から長崎県後期高齢者医療広域連合へ送られ、計算後に高額療養費の支給金額が確定します。
(※領収書を持参するなど被保険者からの届出は不要です。)

食事代はやむを得ない理由があれば、払い戻しできます。
区分<一般>で支払った金額との差額を支給します。
・後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書
・区分<一般>の金額で支払った病院の領収書
・振込先の通帳(申請者と口座名義人が異なる場合は指定様式の委任状が必要。)

食事代差額支給 例)
支払った金額 <一般>  ・・・ 490円
本来の区分  <区分1> ・・・ 110円
1食あたり380円の差額を支給できる。
※領収書の添付が必要(請求期限については、領収日の翌日から2年間です。)
 
FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室