医療機関への保険診療分のお支払額が高額になる場合、医療機関への窓口での支払額が高額療養費の自己負担限度額(月額)までとなるように、医療機関へ提示する証書です(限度額適用認定証をお持ちでない場合には、負担割合(3割もしくは2割)での支払となります)。
病院にかかられる前に、市の窓口(地域センター)への申請が必要になります。
市県民税課税世帯のかたには、「国民健康保険限度額適用認定証」を交付しております。
市県民税非課税のかたには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しております。
なお、70歳以上のかたで、負担割合が2割かつ住民税課税世帯のかたには交付をしておりません。
また、負担割合が3割のかたに関しては、世帯の年収が約370万~約770万の世帯を「現役並みⅠ」、約770万~約1,160万の世帯を「現役並みⅡ」、約1,160万以上の世帯を「現役並みⅢ」としており、このうち「現役並みⅢ」の世帯のかたへも交付はしておりません。(保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカードのみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。)
また、国保税の未納がある場合は、交付できないことがあります。
○マイナ保険証をお持ちのかた
マイナ保険証を利用できる医療機関では、限度額適用認定証の提示が不要のため、事前の手続きは不要です。
ただし、市県民税非課税世帯のかたで長期入院による食事代の減額を受ける場合は手続きが必要です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課