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心身障害者福祉医療費の受給者証の有効期限や更新手続きはあるのですか。
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No : 3188
公開日時 : 2016/01/01 00:00
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心身障害者福祉医療費の受給者証の有効期限や更新手続きはあるのですか。
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回答
有効期限は、毎年10月1日から翌年9月30日の1年間です。この期間中に資格を取得された方は、その日から9月30日までの期限となります。
また、一度、認定を受けた方は、以降の更新手続きは省略されます。
なお、所得制限により支給が出来なかったかたや世帯員に変更が生じているかたなどは、再度、受給資格の認定申請や届出が必要で、毎年、年更新前の時期(7月中旬ごろ)にこちらから手続きの案内をしますので、必要事項を記入、押印のうえ障害福祉課へ提出してください。
FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課