市・県民税は、年齢によって課税されないということはありません。年齢が65歳以上のかたであっても、前年の合計所得金額が次の金額以上あるかたは、課税されます。
・同一生計配偶者や扶養親族がいないかた・・・41万5千円
・同一生計配偶者や扶養親族がいるかた ・・・31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+18万9千円+10万円の計算式により算出される金額
※同一生計配偶者、扶養親族とは、納税義務者と生計を一にするかたのうち前年の合計所得金額が48万円以下のかたのことです
あなたの場合、昨年中の所得が150万円で、扶養されているかたがいないということなので、今年度分の市・県民税は課税されることになります。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課