1.本店の移転の場合
まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。
変更登記の後、【市民税課法人市民税係】に届け出が必要です。
移転によって初めて長崎市に事務所を設置する場合は「法人の設立(設置)申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)は「法人の異動届出書」を提出してください。
この際、「法人の設立(設置)申告書」の場合は【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを、「法人の異動届出書」の場合は登記簿謄本(写しでも可)のみを、添付してください。
2.支店の移転の場合
【市民税課法人市民税係】に届け出が必要です。
移転によって初めて長崎市に事務所を設置する場合は「法人の設立(設置)申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市内での移転等)は「法人の異動届出書」を提出してください。
「法人の設立(設置)申告書」の場合は登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを、「法人の異動届出書」の場合は登記簿謄本(写しでも可、支店登記がないときは不要)のみを添付してください。
なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税、事業税、法人税の届け出も必要です。
(1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問い合わせください。
長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
(2)法人税:管轄の税務署にお問い合わせください。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課