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法人が本店または支店の所在地を変えた場合の手続きについて知りたい。
1.本店の移転の場合 まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。 変更登記の後、【市民税課法人市民税係】に届け出が必要です。 移転によって初めて長崎市に事務所を設置する場合は「法人の設立(設置)申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市... 詳細表示
法人(会社)が廃業、解散及び清算結了した場合の法人市民税の手続きについて知りたい
○解散の場合 まずは、【法務局】において解散および清算人の登記をする必要があります。 解散登記の後、【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」の提出が必要です。 この際、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。 ○清算結了の場合 まずは、【法務局】において清算結了の... 詳細表示
長崎市の法人市民税の法人税割及び均等割の税率については、次のとおりです。 1.法人税割・・・8.4% (ただし、平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度については、12.1%) 2.均等割の税率(年額) (1)・公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政法... 詳細表示
法人(会社)が名称、代表者、組織、資本金等、を変更した場合の手続きについて...
まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。 変更登記の方法については、法務局へおたずねください。 変更登記の後、【長崎市市民税課法人市民税係】に、「法人の異動届出書」を提出してください。 提出する際は、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。 提出は来庁いただいても... 詳細表示
対象となる法人は「自治会(認可地縁団体)」及び「 特定非営利活動法人(NPO法人)」です。これらの法人が前年度に減免の承認を受けており、かつ当該年度においても引き続き減免事由に変更がない場合は、減免申請に係る書類の提出が省略できます。市の調査で、減免事由の変更がないと確認できた場合、後日減... 詳細表示
法人市民税の申告書を提出した者は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。 【市民税課 法人市民税係】に「更正の請求書」をご提出ください。 <添付書類> ○法人税(国税)の更正を受けた場合:法人税の更正通知書(写)(国) ○その他の理由で更正請求される... 詳細表示
法人市民税の均等割は、 1 事業年度中に長崎市内に事務所や事業所を設けている法人、 2 事業年度中に長崎市内に寮や宿泊所などの従業員のための宿泊・慰安・娯楽施 設を設けている法人 のほか、 3 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ、収益事業を 行っているものが、長崎市内に事務所や事業所を設... 詳細表示
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。 1 対象となる法人 (1) 公益社団法人又は公益財団法人 (2) 一般社団法人又は一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る。) (3) 自治会(認可地縁団体) (4) 特定非営利活動法人(... 詳細表示
法人市民税の申告用紙・届出用紙(確定申告書、予定申告書、法人の異動届出書等...
3つの方法があります。 1.郵送で入手する場合 【市民税課法人市民税係】までご連絡ください。郵便にて送付いたします。 <連絡先>〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市理財部市民税課 法人市民税係 ... 詳細表示
特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか?
特定非営利活動法人(NPO法人)でも、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、長崎市では収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、その法人市民税(均等割額)の全額を減免します。 ※収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。 ... 詳細表示
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