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非課税対象項目に福利厚生施設がありますが、具体的に教えてください。
○福利厚生施設 事業所の従業者の方のための福利厚生施設を指します。具体的には、体育館、保養所、理髪室、医務室、更衣室、浴室、休憩室、娯楽室、図書室、食堂、売店、喫茶店等をいいます。ただし、業務の性質上設置された施設は、福利厚生施設に該当しません。例えば、タクシー乗務員の仮眠室、電話交換手の休憩室、制服着用義務者の... 詳細表示
○事業所用家屋の床面積 長崎市内に有する事業所又は事務所全ての床面積の合計です ○税額計算方法 事業所用家屋の総床面積から非課税床面積や特例控除床面積等を差引いた数値に600円の税率を乗じて算出します。 ○お問い合わせ先 市民税課 諸税係(電話:095-829-1133) 長崎市:事業所税... 詳細表示
事業所税は、事業を行う法人または個人にかかる税で、事業所用家屋(事務所又は事業所)の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。 なお、事業所税は目的税で、道路などの交通施設、都市環境の整備および改善のための費用にあてられます。 ○納税義務者 長崎市内に... 詳細表示
長崎市では、地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用した地方税の電子申告が可能です。電子申告とは、郵送や窓口に出向くことなく、パソコンからインターネットを利用し手続きを行うことです。 エルタックスの詳細については、地方税電子化協議会ホームページ http://www.eltax.jp/ をご覧ください。... 詳細表示
○申告をしなければ 申告期限を過ぎても申告がない場合、申告がなくても税額をこちらから決定します。その場合、不申告加算金として税額の15%が加算されます。また、申告すべき税額が50万円を超える場合は、超える額についてさらに5%の不申告加算金が課されます。 ○お問い合わせ先 市民税課 諸税係(電話:095-829... 詳細表示
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