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長崎市の固定資産税の納期は、次のとおりです。(ただし納期限の末日が土曜、日曜、祝日、年末年始などで金融機関がお休みの場合には、翌営業日が納期限の日となります。) 第1期 5月31日 第2期 7月31日 第3期 12月25日 第4期 2月末日 担当課 理財部 資産税課 電話 095-82... 詳細表示
毎年5月10日に発送します。10日が土日に重なるときは、翌月曜日に発送します。なお、固定資産税納税通知書は、土地・家屋と償却資産は分けて作成しています。 担当課 理財部 資産税課 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
固定資産税はいつからいつまでの税の期間ですか。また、年度途中に土地・家屋を...
固定資産税には、いつからいつまでの分という期間の規定はありません。 固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地や家屋を所有している方に対し、その... 詳細表示
地方税法第382条の2に「固定資産課税台帳の閲覧」について規定があります。「市町村長は、納税義務者その他法令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として法令で定めるものに関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。」 閲覧... 詳細表示
確定申告の際、住宅ローン控除のために住宅用家屋証明書の提出を求められました...
長期優良住宅等の住宅ローン控除のため、確定申告の際に住宅用家屋証明書の提出が必要とされる場合があります。 この住宅用家屋証明書は、法務局の保存及び移転登記(売買・競落に限ります)の際の登録免許税を軽減するために取得する証明書で、すでに取得している場合がほとんどです。 登記完了後に法務局から所有者へ返却されてい... 詳細表示
お電話にて、資産税課(電話:095-829-1131)にご連絡ください。 その際、納税義務者様のお名前、所有している建物・土地等の所在地をお伺いし、発送状況等お調べいたします。 <お問い合わせ先> 資産税課 電話:095-829-1131 FAQ作成担当部署:理財部資産税課 詳細表示
所有権を移転するためには、法務局での相続登記が必要です。 ただし、死亡した年内に相続登記できない場合は、相続人の中から納税をしていただく方を決めていただき、「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書」(固定資産税・都市計画税)を提出していただく必要があります。手続きは、お亡くなりになられたあとの手続きの... 詳細表示
数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか。
新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしていると、新たに課税されることとなった年度から、木造住宅などでは新築後3年度分、3階建て以上のマンションなどでは新築後5年度分に限り、居宅部分の床面積が120平方メートルを限度として固定資産税が2分の1に減額されています。 この期間を過ぎたため、減額されなくなり通常の税額... 詳細表示
登記されている家屋については、法務局で滅失登記(めっしつとうき)を行ってください。滅失登記を年内(12月末)までに行っていただければ資産税課への手続きは不要です。 未登記家屋を取り壊した場合や年内に滅失登記が間に合わない場合は、解家届(ときやとどけ)を資産税課に提出してください。次年度から家屋の固定資産税は課税... 詳細表示
資産税課で閲覧できます。 なお、相続税路線価については、最寄りの税務署へお問い合わせください。 長崎税務署 電話095-822-4231 また、インターネットでも公開しています。(財)資産評価システム研究センターの全国地価マップhttp://www.chikamap.jp/ から検索してください。... 詳細表示
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