• No : 3566
  • 公開日時 : 2015/01/16 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/27 13:45
  • 印刷

扶養親族は納税者と同一世帯または同居でなければならないか?

回答

同一世帯または同居していないかたであっても、同一生計で扶養されていて、そのかたの合計所得額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の場合は扶養控除の対象となります。 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課