届書を届出人が記入、署名したうえで、代わりにご家族などの使者が窓口にご持参されても構いません。
委任状も必要ありません。
ただし、記入内容によっては、届出人ご自身による追加記入や確認をしていただくために届書を受領できない場合がありますので、ご不明な点がありましたら、事前に中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。身分証明書の必要な届(婚姻届、離婚届(協議によるもの)、養子縁組、養子離縁(協議によるもの)、認知届)の場合は使者の方の身分証明書をご持参ください。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター