本来は国民健康保険の期間に社会保険の保険証を使って受診し、社会保険に医療費を返還した場合は、療養費の申請をすることで払い戻しを受けることが出来ます。
●申請に必要なもの
・国民健康保険証
・領収書(コピー不可)
・診療報酬明細書(レセプト)
※社会保険より受け取っていない場合は、こちらから請求します。請求のために、「同意書」を記入していただきますので、印鑑をご持参ください。
・社会保険からの返納通知・内訳等(ある場合のみ)
・世帯主名義の通帳
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
●申請期限
診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
●申請先
申請場所:各地域センター
受付時間:月~金曜日の8:45~17:30(祝日除く)
●支給予定日
申請日の2か月後の月末を予定しています。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課