• No : 6533
  • 公開日時 : 2025/08/01 00:00
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【高額・限度額】国保の限度額適用認定証を持っているが、有効期限が7月31日までになっている。更新手続きは必要か。手続きの方法を教えてほしい。

回答

限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です(※)。
有効期限後も必要なかたは、8月1日以降に市の窓口で申請が必要です(7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません)。
また、申請日が月の途中であっても、月の初めに遡って証を交付します。
 
(※)
7月31日までに75歳の誕生日を迎えるかたは75歳の誕生日の前日まで。
7月1日までに70歳の誕生日を迎えるかたは70歳の誕生日の属する月の末日まで(1日が誕生日の場合は、その前月末日まで)。
 
【手続き窓口】
 各地域センター
 (三重地区市民センター、メルカつきまち内の消費者センターでは手続きできません。)
【受付時間】
 月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
【必要な書類】
 ①資格確認証またはマイナンバーカード
 ※(代理人が申請される場合)認定証が必要なかたの資格確認書
 ②認定証が必要なかたのマイナンバーがわかるもの
 
・代理申請は可能(必要なかたの資格確認書があれば委任状は不要)
 
マイナ保険証をお持ちのかた
マイナ保険証を利用できる医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要のため、事前の手続きは不要です(ただし、市県民税非課税世帯のかたで長期入院による食事代の減額を受ける場合は手続きが必要です)。
 
 
FAQ作成担当部署:市民健康部国民健康保険課