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No : 12356
公開日時 : 2024/02/02 17:00
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候補者が選挙運動としてできることは?
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回答
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
(選挙の種類によって、手段、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。)
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車・船舶の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・インターネット等を利用
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