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No : 1260
公開日時 : 2010/09/01 00:00
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補聴器は、療養費の対象となりますか。
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回答
補聴器は治療を目的としていないため療養費の対象外です。療養費として認められるものは、治療上必要な治療用装具に限られ、日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。そのため、補聴器は支給対象外です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課
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