特定疾病とは、厚生労働大臣が指定するつぎの3つの疾病です。
(1)人工腎臓を実施している慢性腎不全
(2)血友病(血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
医療機関でこの疾病に関する治療を受けた場合、申請していただくと、1つの医療機関ごとに1ヶ月の自己負担限度額が1万円(または2万円)になります。該当する方は「国民健康保険特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請をしてください。
・手続き窓口
各地域センター
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
国民健康保険証
医師の証明を受けた「国民健康保険特定疾病認定申請書」※医師の意見欄に必ず記入・押印をしてもらってください。
世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課