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  • No : 1296
  • 公開日時 : 2024/12/02 00:00
  • 更新日時 : 2025/05/20 17:19
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【第三者行為・交通事故以外】第三者の行為(暴力・犬咬み・食中毒など)によって病院を受診しましたが、国民健康保険を使って治療してよいですか。また、何か届出は必要ですか。

回答

国民健康保険を使って治療を受けることは可能ですが、その場合、国民健康保険課に「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。お届け後、加害者に過失割合に応じて国民健康保険課から保険者負担分を請求します。
 
・【手続き窓口】各地域センター
 
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
 
・【必要な書類】国民健康保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード、第三者行為による被害届、事故発生状況報告書、同意書、誓約書
 ※様式は、市のホームページにも記載されています。



FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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