住民票の住所地で国民健康保険に加入していただくことが原則ですが、学生の場合、特例的に親元世帯の国民健康保険に継続して加入することができます。この場合、国民健康保険税は親元世帯の世帯主に課税されます。なお、学校を卒業するまでは、「修学中」であることを確認するため、毎年4月以降に手続きが必要になります。
・手続き窓口
各地域センター
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
(1)対象者の国民健康保険証
(2)在学証明書(発行2ヶ月以内のもの)又は学生証(有効期限の記載のあるもの)
※新入学生については、4月末までは入学金領収書及び合格通知書でも受付が可能です。なお、学校を卒業するまでは、「修学中」であることを確認するため、毎年4月以降に手続きが必要になります。
(3)世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課</div>