食品表示は、消費者が食品を購入したり、適正に使用するための重要な情報源です。
食品表示については、食品表示に関係する3法(食品衛生法、JAS法及び健康増進法)が統合され「食品表示法」が新たに制定され、平成27年4月1日に施行されました。
長崎市内の営業者の方で表示に関するご相談がある場合は、下記の相談窓口にご相談ください。
<食品表示法に関する一元的な問い合わせ>
消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800(代表)
<表示事項別の問い合わせ先>
■衛生事項(食品衛生法に由来する事項):長崎市保健所生活衛生課 095-829-1155
・加工食品等の消費期限(賞味期限)、
・保存方法、食品添加物等の表示
・遺伝子組換え食品、アレルゲンを含む食品の表示 など
■保健事項(健康増進法に由来する事項):長崎市保健所健康づくり課 095-829-1154
・特別用途食品(特定保健用食品、病者用食品等)の表示
・加工食品等の栄養表示(栄養成分、熱量表示など)
・栄養機能食品の表示
・機能性表示食品の表示 など
■品質事項(JAS法に由来する事項):長崎県食品安全・消費生活課 095-895-2366
・加工食品の名称、原材料名、原料原産地名等の表示
・生鮮食品の名称や原産地名等の表示
・米の産地、品種、産年、精米年月日等の表示
・遺伝子組換え食品の表示 など
FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課