農地を取得するためには、農地法の制限があります。
1 農業に従事する方で年間150日以上従事される方。
2 地域によって異なりますが、取得しようとする農地と現在耕作されている農地の面積の合計が一定以上必要です。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
また、新規に農業を行う方は、取得しようとする農地に対しての営農計画等が必要です。また、面積についても軽減措置を受けることができる場合がありますので、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
【問合せ先】農業委員会事務局 農地係
直通電話:095-820-6561
"耕作目的での権利移動(第3条)"
http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/379005/p007844.html
FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局