文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
カテゴリから探す
>
保険・年金・福祉
>
国民年金
>
免除・納付猶予や学生納付特例を受けた保険料は、後で納めることができますか。
お電話でのお問い合わせ
095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
トップカテゴリー
/category/show/147?site_domain=default
カテゴリから探す
(3842件)
/category/show/146?site_domain=default
ライフイベントから探す
(571件)
戻る
No : 2601
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2017/10/01 00:00
印刷
免除・納付猶予や学生納付特例を受けた保険料は、後で納めることができますか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
カテゴリから探す
>
保険・年金・福祉
>
国民年金
回答
免除・納付猶予や学生納付特例の承認月から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます(保険料の追納)。ただし、承認月から2年を経過して追納する場合には当時の保険料額に加算がつくことがあります。
追納のお申し込みや詳しいことは日本年金機構 長崎南年金事務所 国民年金課 095-825-8705へお尋ねください。
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課
関連するFAQ
海外に住むことになりましたが、国民年金の手続きはどうなりますか。
付加保険料とは何ですか。
保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることはできますか。
国民年金保険料免除の継続申請とは、どのようなものですか。
学生納付特例申請は、いつどこですればいいですか。在学期間中にはがきで申請が...
お問い合わせ
お問い合わせ
TOPへ