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No : 2787
公開日時 : 2010/08/23 00:00
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特定建築物届・変更届を出すにはどうすれば良いですか?
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回答
店舗や事務所など特定の用途に用いられる建築物で床面積が3000平方メートル以上である場合は、特定建築物として届出が必要です。飲用水や空気環境などについて衛生基準があるので、事前にご相談下さい。
■問い合わせ先
生活衛生課 環境衛生係
直通 095-829-1155
FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課
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