状況によって、対象になる場合とならない場合があります。国民健康保険で移送費という制度はありますが、移送費として認められるものは、移送の目的である療養が保険診療として適切であること。療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。緊急その他やむを得ないこと。という条件を全て満たしていないと認められません。なお、支給できる場合でも、最も経済的な経路で算定する等条件があります。
・手続き窓口
各地域センター
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
国民健康保険証、世帯主名義の通帳、領収書(コピー不可)、医師の意見書、経路の証明(内訳書)、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課