減額になる金額
【70歳未満の限度額適用区分が「オ」のかた】及び【70歳以上の限度額適用区分が「低Ⅱ」のかた】は、1食あたり510円が240円に下がります。
食事の長期認定
【70歳未満の限度額適用認定の適用区分が「オ」のかた】及び【70歳以上の限度額適用認定の適用区分が「Ⅱ」のかた】で、過去1年間(市県民税非課税世帯である期間のみ)入院された日数が90日を超えた場合が長期入院該当認定の対象となります。長期入院該当認定をされたかたは190円になります。
食事の長期入院該当認定には申請が必要です。下記書類をご準備のうえ、申請してください。
また、この申請をする前に食事代をお支払い済みの時は、払い戻しの手続きができます(払い戻しの手続きには世帯主からの委任状は求めておりません)。
【必要な書類】
●マイナ保険証または資格確認書
●限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちのかたのみ)
●91日以上入院したことがわかる領収書原本または病院からの証明書原本(コピー不可)
払い戻しの申請に必要なもの
●世帯主名義の通帳
●世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人のかたが届出される場合やマイナンバーがわかるものがない場合は、マイナンバーカード等お持ちいただかなくても届出は可能です。
【手続き窓口】
各地域センター
【受付時間】
月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課