減免は、国・県・市の公共用地などのほか、次のような土地には減免の制度があります。
・公衆用道路として使用する私道
・地域の自治的団体が共用する施設の土地(公民館など)
・学校法人、社会福祉法人、宗教法人がその目的のため使用する土地
などです。その他にも減免の対象となる土地がありますので、詳しくは料金サービス課料金受付センターまでお問い合わせください。
<お問合わせ先>
上下水道局料金サービス課 料金受付センター
(電話095-829-1207)
FAQ作成担当部署: 上下水道局業務部料金サービス課